離婚を決断する前に考えておくべきこと
2017/11/16
円満な家庭生活を夢見て、結婚した夫婦。
しかし、性格の不一致や浮気、ギャンブル、DVなどが原因で夫婦関係が崩れ離婚に発展するケースが多々あります。
また、その時の感情だけですぐ離婚手続きをすると、後悔することもあります。ここでは、離婚する前に考えておくべきことを解説します。現在離婚をお考えの方、離婚届を提出する前に冷静になって考えてみましょう。
親権
未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者を誰にするか決定しないと離婚は成立しません。離婚届に親権者の記入欄があり、記入が無いと受理してもらうことができません。この親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権
子供のしつけや教育など生活上の世話をする権利
財産管理権
子供の代理として財産を管理する権利
親権者を決定する際、夫婦同士の話し合いに時間がかかり裁判に発展することもありますが、最も傷つくのは子供自身です。
大切な我が子のためにも、子供のことを第一に考えて離婚問題を解決しましょう。
養育費
養育費は、未成年の子供が20歳になるまで必要な費用です。衣食住、教育費、医療費などの費用がかかるにもかかわらず、現実的に養育費として支払いがなされるのは月に3万円で多くて5万円くらいです。事前に養育費の金額や支払い方法を話し合い、トラブル防止のために公正証書を作成しましょう。
財産分与
婚姻期間中に夫婦で得た共同財産を、離婚時に財産を分けることを財産分与といいます。不動産や預金、有価証券、車など財産分与の対象となるものはいろいろあります。しかし、結婚前に築いた財産や結婚後に親族から受けた贈与や相続で得た財産は、固有の財産となり分与の対象外となります。
慰謝料
夫婦どちらか一方の有責行為が原因で離婚する場合は慰謝料が発生します。肉体的、精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものですが、相手にどれだけ非があるかで慰謝料の金額もことなります。また、慰謝料請求の裁判をしても100~200万円くらいが一般的に判決で認められる金額ですので、長期化するより和解で早期解決が望ましいです。
兵庫県で離婚に関するお悩みなら、川西市にある当事務所へご相談下さい。当事務所では、離婚公正証書の作成や、養育費請求などの家事調停申立ての書類作成業務などを行なっています。お悩みの方はぜひご相談下さい。
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司法書士 三宅総合事務所
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