遺産分割調停と審判
2017/11/18
平成24年3月に父親が死亡して、遺産分割で単独相続をすることで合意できていることから、相続登記をして売却したいとのご依頼を頂きました。遺産分割協議書を作成し相続人に送付してみると相続人の一人から、実印を押さないと言われたことで大阪家庭裁判所に調停を申し立てることになりました。
1回目の調停は、2回の期日が開かれましたが、その相続人の同意が取れないことから不成立で終わりました。調停委員から1年後に再度、申し立てをしてみてはと助言を頂き、翌年4月に2回目の調停を申し立てました。この時、ご本人からは審判の申立でお願いしますとのことでしたが、付調停になることから、かえって時間のロスであることを説明し、調停の申し立てをすることでご納得頂けました。
2回目の調停でも合意ができず結局、調停に代わる審判で終了し、心配した異議も出ず、ただし送達の関係で確定に1ヶ月もかかりました。
確定証明書も取得し相続登記も終えて売却も無事に終わりました。
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