<預金の相続をスムーズに>遺産整理と法定相続証明について兵庫 川西の司法書士が解説
2017/11/26
<法定相続証明情報>
平成29年5月29日から法定相続証明情報の制度が始まりました。預金や株券などの相続手続きの際に、戸籍など必要書類を金融機関に提示しても、戸籍謄本の通数が多いと、コピーや戸籍の記載事項の確認などに時間を要することから、法務局が、亡くなられた方の相続人様を証明できることとなりました。
相続人様としても以前であれば、銀行ごとに戸籍謄本を一式出しておられた方も多く、転籍が多い方であれば一式取れば、5000円~1万円かかることも多いことから、戸籍だけで数万円かかっていたら、相続登記は必要と思ったときにということも結構あったのでは無いかと思います。
これが法定相続証明情報で、費用と時間が節約できるとなれば、相続の手続きに弾みがつくことになると思います。
ただし、この制度では、相続人を特定するのみであり、遺産分割により単独で相続するなどについては、証明の対象外です。そして法務局で証明書を交付されるのに、半日の時間を要しますが、金融機関では遺産整理手続きがスムーズに行えます。
そのため、この制度は司法書士など士業専門家が交付請求をするのが一般です。相続登記のご印鑑にお時間が必要な場合や当職が遺産整理の受任をしていない場合でも預金の相続の必要があれば、交付請求をしています。
<法定相続証明情報請求に必要な書類(親子での相続の場合>
当然ながら、被相続人様の相続人様が確定できるように、
被相続人様の出生時からの除籍(戸籍)謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本。相続登記では13才以降の戸籍謄本で良かったのが、出生時からの戸籍謄本が必要になりました。
相続人様の戸籍謄本(死亡日以降のもの)
被相続人様の除票・戸籍の附票
証明書請求者である申出人様の公的に住所の証明ができるものとして住民票もしくは印鑑証明書等も必要です。
相続関係説明図など相続証明用の一覧図の記載用紙(作成日と作成者押印も必要です)
これらに申出書を作成して提出します。
ただし、この制度では、相続関係説明図を用いることができるのは、配偶者と子供や兄弟などが相続人の場合であり、配偶者などすでに亡くなっている方がいる場合には、説明図では使用できないため、被相続人と子供を記載した証明用紙を提出します。
そして、2次相続が発生している場合には1枚の用紙で証明書の発行ができないことから、2件の請求が必要なことに注意を要します。
交付請求目的
交付請求目的についても制限があり、たとえば相続人から裁判をするなどの場合には、使用できないことから、預金や不動産登記など通常の相続の手続きにのみ請求できます。
交付請求する法務局
被相続人の本籍地、最後の住所地、不動産の所在地と申出人の住所地を管轄する法務局で交付請求できます。尼崎市に本籍地があり、最後の住所が川西市で、不動産が西宮市で、申出人が池田市在住の場合は、尼崎、伊丹、西宮、池田の各法務局で交付請求ができます。
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司法書士 三宅総合事務所
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