兵庫・川西・伊丹・宝塚で司法書士に過払い金請求を依頼するメリット・デメリットを兵庫 川西の司法書士が解説(過払い金調査無料)
2021/05/19
<司法書士に過払い金請求を依頼するメリット・デメリットは何ですか>
まず、過払い金とは、平成18年1月13日最判https://docs.google.com/document/d/1jsu4u_ibyED8fr3i2vYbtamxSavV7ihIQO0O1ucJkDs/edit?usp=sharing
で、これまで貸金業規制法で有効とされてきた最高29.2%の利息、損害金が無効と判決されたことにより、債務者の方がこれまで多く払ってきた利息(利息制限法超過利息)のことであり、これの返還請求を過払い金請求と言います。
この過払い金請求をするために、司法書士に裁判を依頼することのメリット、デメリットを解説します。
裁判をするデメリット
裁判をすると印紙代等がかかることや報酬額も25%としている弁護士事務所も多いことと債務整理の減額報酬も加算されると、多額の費用がかかるおそれがあります。
140万円を超えると本人訴訟になることもデメリットです。
しかしながら裁判をしない単なる示談交渉では、過払い金利息も含めての解決は困難です。裁判をしない場合、通常、過払い元金の60~70%です。中小の貸金業者ならば、10%回収できればいい方です。
裁判をするメリット
これに対して裁判をすれば、過払い元金に利息も半分以上返ってくることが多く、高額の請求となると利息分で過払い金費用が出た方も多くいます。クレジット会社の場合は裁判をすることで利息も含めて満額回収できることが多いです。ただし、この点、回収率は事務所によってもかなり異なります。
当司法書士事務所では、裁判の場合でも報酬額は20%で、減額報酬も請求していませんので、費用の点でご心配をかけずに、訴訟で回収率も引き上げて解決しています。京都、滋賀、和歌山など遠方の裁判所でも日当はかかりませんので、ご安心下さい。
このように当司法書士事務所にご依頼頂ければ、費用を抑えてご満足いただけるよう過払い金の回収に努めています。
また、判決のうえ、控訴されるような場合でも日本保証(旧Jトラストフィナンシャルサービス)に対する過払い金請求で、1審で勝訴判決を得て、控訴されましたが、答弁書を提出したところ、第1回期日までに和解の申し出があり、利息込みの98%を3回の分割払いの提案があり、訴外で和解しました。
140万円を超えて本人訴訟となる場合でも、1~2分で終わるため、ご本人様の精神的ご負担も少ないです。
<過払い裁判のメリットを理解したうえで、裁判をしないで回収を依頼することもできますか>
ご依頼可能です。
どうしても裁判までは考えていないという方には、いろいろと交渉を尽くすなどしてできるだけ多くの過払い金の回収に努めています。
その際、現在のご本人の状況や過去の経緯などもいろいろお聞きしています。そのことが金額にプラスに反映されることがあります。
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司法書士 三宅総合事務所
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住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
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