川西・伊丹・宝塚で相続(相続人・相続財産・過払い金・相続債務)の調査。当司法書士事務所では過払い金無料調査

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川西・伊丹・宝塚で相続(相続人・相続財産・過払い金・相続債務)の調査。過払い金無料調査

2021/04/18

相続の調査では、相続人・相続財産・相続債務・公正証書など遺言書の調査が必要です。

 

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相続を行う際は、後に問題が起こらないよう調査をする必要があります。そのため相続財産、債務に関して調査することが重要です。ここではどのような調査が必要なのかをご説明します。

 

 

 

相 続 人 の 調 査
遺産相続をする際、相続の対象となる人をすべて調査する必要があります。被相続人の方が再婚されているようなケースが他に子供様がおられないかが一番、問題となります。

また、遺言書で遺贈がある場合は、遺言執行者の方が受遺者を探さなければいけません。法定相続で相続を行う場合も亡くなられた方の少なくとも13才当時の戸籍謄本から取り寄せ、相続人となる人を確認する必要があります。

相続人となる人がすでに亡くなっている場合は代襲相続や、相続開始から時間が経過している場合は、相続人がさらに亡くなって数次相続になっているも多々あります。

特に最近では、数次相続が増えて、相続人が10人を超えるケースもあることから、相続人様全員分の戸籍謄本を取り寄せする必要があります。

相続登記に必要な戸籍謄本などの必要書類をまとめたファイルをアップしておきます。

https://drive.google.com/file/d/1nYKlHPpjzMKca3RJKwse-vXfUS4vpN7x/view?usp=sharing

相続放棄をすべき場合のことを考えて異母兄弟などがおられる場合は、相続開始から1~2ヶ月で相続人の調査を終えていることが望ましいです。

 

プラスの財産についての調査

財産にはプラスの財産とマイナスの財産(負債)がありますが、すべての財産をまずは把握することが大切です。マイナスの財産が多い場合には、相続放棄となり、相続開始(もしくは相続が発生したことを知った時、相続債務が判明した時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。プラスの財産調査として、以下のような調査があります。

 

預  貯  金

預貯金を確認する際に、用意するべきなのが「法定相続情報」です。戸籍を取得したうえで、「法定相続情報一覧図」も作成して、法務局に請求することで、交付されます。これにより、戸籍謄本を提出して行うよりも銀行での手続きがスムーズになります。当事務所でも、多数請求しています。

ネット口座もふえていることから、残高もわからない場合に残高証明書や取引履歴明細書を発行してもらうことで確認できます。口座もあるか無いか分からない場合は、金融機関に故人の名義で口座がないかを確認します。また、銀行引き落としにしていたものやクレジットカードの利用があれば、そこから調査を行い、口座を発見することもできるでしょう。

 

 

不 動 産

不動産は高額な財産となりますことから、不動産の相続財産は早めに登記手続きをしておくのが良いです。空き家など価値として低い場合でも、令和6年4月から相続登記が義務化となりました。相続開始から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、早めに登記も済ませるのがよいです。その土地や建物の価値を調べるには、不動産がある市役所で固定資産評価証明書や名寄せ台帳写しを取得します。
特に遠方の山林や空家などの調査が問題ですが、不動産の権利証等・固定資産税の納付書などで行います。これらの放置をしていても市役所から固定資産税の請求や空家問題のため取り壊しの通知が送られてくることになりますので、早めの解決が望まれます。

相続税の申告が必要な場合は、山林の地番だけでなく、場所も特定して申告が必要になります。

 

有 価 証 券

有価証券については、証券会社、銀行が一般的ですが、最近は、ネット証券、投資用アプリなどもあり、株式の配当通知や銀行に振込みがあることでわかることがあります。単元未満株式の場合は、取り扱い信託銀行で預かり口座を開設していますので、口座が不明の場合、どこの口座か調査するのはかなり困難を伴います。

 

 

その他の財産について
その他にもプラスの財産になりえるものがあるかもしれません。遺品整理の時に調査することが多いですが、生前に確認しておくことも調査漏れが出ないようにするための方法です。

 

公正証書遺言、遺言書保管の調査

平成になってから、各公証役場で全国の作成状況が把握できるようになりました。遺言者が120歳になる時まで公証役場で保管されています。被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本と相続人の印鑑証明書で開示してもらえますので、遺言の可能性がある場合には、調査も行っています。

令和2年7月10日から遺言書保管制度が施行されましたので、今後は法務局に遺言書保管事実証明書も請求をして、調査の必要があります。

 

 

マイナスの財産について調査

借金や滞納税金、未払金などのマイナスの財産が相続後に出て、プラスの財産よりも上回ってしまうと相続放棄の問題となります。生前から確認しておくことが大切ですが、亡くなった後であれば、故人が大切なものを保管していた場所などに、カードや借用書がないか調べます。クレジット、貸金の情報の管理をする個人情報信用機関へ照会をかけることも必要です。

カードの引き落としがある場合、債務の調査の中で過払い金がわかることもあり、当事務所では、ご依頼者と負債の話しもできる場合には、過払い金の調査もしています。

 

 

川西市で相続財産の調査についての相談があれば、川西市の司法書士三宅総合事務所をご利用下さい。当事務所では相続財産調査をはじめ、生前贈与、相続税対策、各種手続きなど相続に関する様々なお悩みに対応しております。

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