兵庫県川西市で相続登記のご相談
2022/06/24
ブログの閲覧ありがとうございます。兵庫県川西市の司法書士三宅総合事務所です。
今回は、遺言書による相続登記と遺言執行者としての業務について、アップしたいと思います。
遺言執行者として、配偶者など親族が選任されている場合、遺言で全財産を配偶者に相続させる場合においても、遺言執行者としては、被相続人が再婚などの場合で、他にご子息がいたときには、当該ご子息にも遺言書と財産の内容の開示が必要となります。これは、相続人の手続き保障の観点からであり、直接的に遺留分支払い請求の行使の権利があるからです。
では、法定相続人が遺留分が無い兄弟姉妹、甥姪の場合は、どうでしょうか。
この場合に置いても、条文(改正民法第1007条2項)が「遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」としていることから、遺留分に関係なく、法定相続人全員に通知をしなければなりません。親族が遺言執行者の場合、概して、全員への通知は行われていないものと思いますので、民法の規定も記載しました。
遺言による相続登記では、配偶者が相続する場合は、死亡時の戸籍謄本と附票を添付すれば、相続登記は完了しますが、現実には被相続人の出生時からの戸籍謄本と法定相続人全員の戸籍も取得して、通知もしたうえでの相続登記となります。
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